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 財団法人日本宇宙少年団(以下、「財団」という。)寄附行為に定める日本宇宙少年団本部(以下、「本部」という。)及び団員等の活動を円滑に推進するため、以下のとおり、定めます。
                   
第1章 総則

(目的)
第1条 日本宇宙少年団(Young Astronauts Club-Japan、以下、「YAC」という。)は、YAC憲章のもと、青少年に対する宇宙及び科学に関する知識の普及と啓発を行い、宇宙及び科学に関わる青少年相互の連携を深めるとともに、国際交流を促進し、もって青少年の健全育成に寄与することを目的とします。

(構 成)
第2条 YACは、本部に登録された団員、指導員及び本部に所属する役職員をもって構成します。    

(活動組織)
第3条 YACの活動組織は、本部及び地区組織とします。
2.地区組織は、分団、支部及び地方本部とします。

(分団長会議及び地区連絡協議会)
第4条 第1条の目的を達成するため、YAC活動における全体会議の場として分団長会議を設け、活動組織相互の情報交換等を行います。また、別に定める地区内の活動組織相互の情報交換や研修等を目的として、地区連絡協議会を設けることができます。

(会計年度)
第5条 YACの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

第2章 団員

(団員の登録及び有効期限)
第6条 YACへの入団希望者は、原則、YACウェブサイトに設けられた入団登録申請ページに必要事項を記入し、加入登録料及び年会費の納付と併せて、本部に申込みを行います。
2.本部は、申込書の内容及び加入登録料及び年会費の入金を確認し、適正と判断したときは、YAC団員(以下「団員」という。)として団員名簿に登録を行い、申込者に団員登録を行った旨の通知と、団員証等の送付を行います。
3.団員の資格有効期限は、入金を確認し団員として登録された日の翌月初日から1年後の月末日までとします。
4.入団希望者が、YACウェブサイトまたは別の手段にて入団登録申請を行い、加入登録料及び年会費の入金が確認されるまでの間は、仮団員として活動に参加できるものとします。ただし、入団登録申請日翌月より2ヶ月経っても、本部が、加入登録料及び年会費の入金が確認できない場合は、YACウェブサービス利用をログイン停止します。
5.団員登録は、年齢制限を設けません。    

(活動参加及び分団への所属)
第7条 団員は、本部の行う活動へ参加することができます。
2.さらに、団員は、YACウェブサイトの入団登録申請ページにて、特定の分団または本部へ所属希望し、分団長または本部長の了解が得られた時点において、分団または本部が行う活動に参加することができます。ただし、分団は、分団の運営上、所属年齢に制限を加えることができるものとします。なお、分団に所属しない団員であっても、分団長の許可をもって分団の行う活動に参加することができるものとします。

(加入登録料及び年会費)
第8条 団員の加入登録料は2,000円とし、団員の再登録の場合は、加入登録料を免除するものとします。年会費は、年間2,400円とし、家族割引を設定します。
2.家族内に団員が複数所属している場合は、家族割引を適用することができます。本部が年会費を請求時点での家族内団員総数2名の場合一人当たり年会費2,100円、団員総計3名以上の場合一人当たり2,000円とし、以降、家族内団員数に応じて割り引きます。なお、家族とは、同一生計または同一住所である家族(例えば、団員の兄弟・姉妹、父母、祖父母など)とします。
3.加入登録料及び年会費の納入の支払い方法は、原則、口座振替とします。分団における一括支払いなど特別な事情があり、これに拠り難い場合にのみ、本部の指定口座への振込により行うことができます。
4.団員は、有効期限月15日までに、次年継続するか否かを分団または本部に通知しなければなりません。支払い方法として口座振替を選択している団員に対して、本部は、有効期限月15日時点の登録情報をもって、次年会費を収納企業に請求し、有効期限月27日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)に振り替えることとします。

(退団・除名)
第9条 団員が次の各号の一に該当したときは、退団したものとします。
(1)自ら退団の申し出を行ったとき。
(2)資格有効期限が過ぎても年会費の納入がないとき。
2.本部長は、団員がYACに多大な損害を与え、又は、YACの名誉を著しく損ねる行為により、団員として相応しくないと判断したときは、当該団員を登録から削除するとともに、当該団員に除名した旨通知します。
3.前各項に該当する者の既納入金は、返還いたしません。

第3章 本部

(事務所)
第10条 本部は、事務所を神奈川県相模原市に置きます。

(本部役員)
第11条 本部に、本部長、副本部長、団長、副団長及び相談役の役員を置きます。また、名誉団長を置くことができます。

(本部役員の任務)
第12条 本部役員の任務は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本部長、副本部長は、第1条に定める目的を達成するための活動を行います。
(2)本部長は、分団長会議を招集します。
(3)団長、副団長は、YACが行う催事及び分団の活動等に参加し、宇宙及び科学に関する知識の普及と啓発を行います。
(4)相談役は、本部長の求めに応じて、YAC活動に関する相談業務を行います。

(本部の役割)
第13条 本部の役割は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)団員及び分団の活動が円滑に推進されるよう、地区組織の支援を行います。
(2)財団理事会の審議を経た事業計画及び予算に基づき活動を行います。
(3)分団長会議等で提案された事項について、その推進に向け努力します。
(4)団員、指導員及び地区組織等の登録に関する業務を行います。
(5)団員の加入登録料及び年会費の受領に関する業務を行います。

第4章 地区組織

(地区組織の設立)
第14条 地区組織の設立は、本部が定める書式により本部に申請し、本部長の承認を受けなければなりません。
2.地区組織は、事務局を設置し、本部に所在地の届出を行います。

(分団)
第15条 分団は、次のとおりとします。
(1)地域においてYAC活動を実施する最小単位の組織とします。
(2)原則として、指導員を除く団員が5人以上とします。
(3)原則として、月1回程度の活動を行うため、YACウェブサイトに設けられた活動予定・報告ページにて告知及び活動状況について報告します。
(4)年1回の総会を開催し、活動報告及び決算等を行い、その結果を本部に報告します。
2.分団には分団長及びリーダーを置くとともに、原則として、副分団長を置き、分団長は分団を代表します。
3.分団の事務局は、分団の会計及び団員や本部等との連絡調整等を行います。
4.分団は、分団活動を支援するために、保護者会・育成会等を設けることができます。 

(支部)
第16条 支部は、次のとおりとします。
(1)近隣の3分団以上の合意をもって組織することができます。
(2)所属する分団間の調整及び活動支援を行い、地方本部があるときは連絡窓口となり、地域内の活動を円滑に推進します。
(3)年1回の総会を開催し、事業報告及び決算等を行い、その結果を本部に報告します。
2.支部に支部長を置き、支部を代表します。
3.支部に副支部長を置くことができます。
4.支部の事務局は、支部の会計及び分団や本部等との連絡調整等を行います。

(地方本部)
第17条 地方本部は、次のとおりとします。
(1)近隣の2支部以上の合意をもって組織することができます。
(2)所属する支部間の調整及び活動支援を行い、本部との連絡窓口となり、地域内の活動の円滑化を図ります。
(3)地方本部は、年1回の総会を開催し、事業報告及び決算等を行い、その結果を本部に報告します。
2.地方本部に、地方本部長を置き、地方本部を代表します。
3.地方本部に、副地方本部長を置くことができます。
4.地方本部の事務局は、地方本部の会計及び支部や本部等との連絡調整等を行います。 

(地区組織の登録抹消)
第18条 地区組織の登録抹消は、本部が定める書類を本部に提出し、本部長の承認を受けなければなりません。
2.本部は、地区組織が次の各号の一に該当するときは、登録を抹消することができます。
(1)所属する地区組織の長の申し出があるとき。 
(2)組織の活動が1年以上停止されているとき。
(3)その他、本部長が抹消すべきと判断したとき。
            
第5章 指導員

(指導員の種類)
第19条 YAC活動における指導員は、次のとおりとします。
(1)リーダー
(2)分団長、副分団長
(3)支部長、副支部長
(4)地方本部長、副地方本部長 

(指導員の登録)
第20条 指導員の登録は、YACウェブサイトに設けられている登録申請ページにより、分団長の推薦を経由し、本部に提出され、資格審査を実施のうえ行うものとします。
2.登録された指導員は、YACのリーダー番号が付与されます。
3.指導員の登録料及び会費は無料とします。
4.支部、地方本部に所属する指導員については、YACウェブサービス上は、本部所属とします。

(指導員の資格、要件及び期間)
第21条 リーダーの資格、要件は、次のとおりとし、任期は2年間とします。ただし、再任を可とします。
(1)品性、人格、経験等において、団員を指導することができること。
(2)YAC活動に関して理解を有するとともに、指導員としての資質の向上に努めることができること。        
(3)年齢は、18歳以上とする。但し、高校生は除く。
(4)分団長の推薦を有すること。
(5)リーダー資格の継続にあたっては、有効期限日翌日より、YACウェブサービス機能により、自動審査手続きが行われますので、遅くとも、有効期限日までにYACウェブサイトに設けられたリーダープロフィール内容を更新しておくこと。
(6)情報連絡担当リーダーは、YACウェブサービス上の本部との連絡窓口となり、分団長との事前協議を得て、代わりに承認、決裁操作を行えるものとします。また、所属する分団名簿についても、活動上必要な場合でかつ指導員のみの閲覧・利用に限定し、複製を固く禁止します。閲覧・利用後は、焼却、細断、消去等の方法により、復元できないよう廃棄するなど、分団内で責任を持って、適正かつ厳重な個人情報管理を行うこととします。
2.分団長及び副分団長の資格、要件は、次のとおりとし、任期は定めません。
(1)品性、人格、経験等において、団員を指導することができること。
(2)分団の指導員を主導する能力及びYAC活動の全般にわたる知識を有し、分団活動を円滑に実施できる技量を有すること。
(3)年齢は、25歳以上とする。但し、特別の事情により、本部が必要と認めたときは20歳以上とすることができます。
(4)分団長は、地域有識者の推薦を、副分団長は、分団長の推薦を有すること。
(5)特に、所属する分団名簿については、活動上必要な場合でかつ指導員のみの閲覧・利用に限定し、複製を固く禁止します。閲覧・利用後は、焼却、細断、消去等の方法により、復元できないよう廃棄するなど、分団内で責任を持って、適正かつ厳重な個人情報管理を行うこととします。
3.支部長、副支部長の資格、要件は、次のとおりとし、任期は2年とします。但し、再任を可とします。
(1)前項第1号から第3号の規定を準用します。
(2)支部長は、その支部を構成する分団長全員の推薦を、副支部長は、支部長の推薦を有すること。
4.地方本部長、副地方本部長の資格、要件は、次のとおりとし、任期は2年とします。ただし、再任を可とします。
(1)第2項第1号から第3号の規定を準用します。
(2)地方本部長は、その地方本部を構成する支部長全員の推薦を、副地方本部長は所属する地方本部長の推薦を有すること。

(指導員の責務)
第22条 リーダーは、分団長及び副分団長等と協力して、第1条の目的に則した活動を継続的に実施しなければなりません。
2.地区組織の長は、所属する地区組織を運営し、リーダー及び団員の指導・育成に努めなければなりません。
3.地区組織の副長は、それぞれの組織の長(以下「長」という。)を補佐するとともに、長より特に与えられた任務を分担します。また、長に事故あるとき、又は、長が欠けたときは、これを代理します。
4.分団長は、リーダーの推薦に当たり、団員への影響や保護者に対する責任等に鑑み、指導者として相応しい人を推薦するよう、十分に注意を払わなければなりません。

(サブリーダー)
第23条 分団長は、必要により団員の中からリーダーの補佐として、サブリーダーを指名することができます。   

(指導員の登録抹消)
第24条 本部長は、指導員が、次の各号の一に該当するときは、指導員の登録を抹消することができます。
(1)所属する地区組織の長及び指導員本人が活動の継続が困難として、YACウェブサイトにて設けられた登録抹消手続きに従い、登録抹消を申請し、本部長がこれを認めたとき。
(2)YACの組織、名称、職権の利用や、指導員として相応しくない行為により、YACや団員の名誉を傷つけ又は、迷惑を及ぼしたとき。
(3)任期が過ぎても、指導員を継続する旨の意思表示・申請が行われないとき。
(4)その他、本部長が抹消すべきと判断したとき。

第6章 分団長会議及び地区連絡協議会

(分団長会議)
第25条 分団長会議は、次のとおりとします。
(1)YAC活動の方策を検討し、地区組織単独では解決できない問題点等を協議し、情報の交換等を行います。
(2)地方本部長、支部長及び分団長で構成します。但し、各長が出席できないときは、所属する指導員に代理させることができます。
(3)会議の開催に先立ち、構成員の互選により議長及び副議長を選出します。
(4)原則として、年1回開催します。
(5)事務の執行は、本部の事務局があたります。
2.財団及び本部の役職員は、分団長会議に出席し、必要に応じて発言し、意見を述べることができます。
3.分団長会議の実施に係る事項については、別に定めます。

(地区連絡協議会)
第26条 地区連絡協議会は、次のとおりとします。 
(1)地区内組織の連携強化と、活動の向上を図ることを目的として、情報交換や研修等を行います。
(2)地区の区分は、①北海道地区(北海道)、②東北地区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、③関東地区(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)、④北陸信越地区(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県)、⑤東海地区(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)、⑥近畿地区(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、⑦中国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、⑧四国地区(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、⑨九州地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)とします。 
(3)地区ブロック内の複数地区組織の合意をもって設立します。ただし、1ブロック内1組織とします。
(4)世話人を置き、会務を処理し、世話人の選出は、構成する地区組織の長の協議によります。なお、世話人の任期は1年とし、再任を可とします。
(5)設立は、本部が定める書式により、本部に申請し、本部長の承認を受けます。
  
第7章 表彰

(表彰制度)
第27条 第1条の目的達成のため、YAC及びYACの活動に貢献した個人、団体、法人を顕彰することにより、地域社会の活動への理解と啓発を図るとともに、指導員の意欲向上やYAC活動の充実を図るため、表彰制度を設けます。

(表彰の方法等)
第28条 表彰の対象、時期、方法等については、別に定めます。

第8章 補則

(規約の改定)
第30条 上記内容の改変については、分団長会議に諮るものとします。

附則
上記内容は、平成20年10月1日から施行します。

=======★☆=============================================★☆=====
YACウェブサービス利用規約
=======★☆=============================================★☆=====
第1条 はじめに
1この利用規約(以下「本利用規約」といいます)は、財団法人 日本宇宙少年団(以下「財団」といいます)が本サイト上で提供するサービスを、団員及び指導員が利用する際の一切の行為に適用されます。
2本利用規約は、本サービスの利用条件を定めるものです。団員及び指導員は、本利用規約に従い本サービスを利用するものとします。
3団員及び指導員は、本サービスを利用することにより、本利用規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。

第2条 定義
本利用規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本サイト:財団が運営するウェブサイト(PCサイト http://www.yac-j.or.jp)をいいます。
(2)本サービス:本サイト上で提供される全てのサービスをいいます。
(3)登録メールアドレス:本サービスの提供を受ける目的で、団員・指導員が財団に提供したメールアドレスの情報をいいます。
(6)パスワード:本サービスを利用するに当たって、登録メールアドレスと照合して本人を識別するための文字列をいいます。
(7)活動、日記等の情報:日記、プロフィール、コメント、画像等本サービスを利用して投稿できる情報をいいます。
(8)投稿:団員・指導員が本サイトに活動、日記等の情報をアップロードする行為をいいます。

第3条 本利用規約の変更
1財団は、財団の判断により、本利用規約をいつでも任意の理由で変更することができるものとします。
2変更後の利用規約は、財団が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
3団員・指導員が、本利用規約の変更の効力が生じた後に本サービスをご利用になる場合には、変更後の利用規約の全ての記載内容に同意したものとみなされます。

第5条 個人情報の取扱い
財団は、個人情報を「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第6条 通信の秘密
1財団は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条に基づき、団員・指導員の通信の秘密を守ります。
2財団は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める範囲内において前項の守秘義務を負わないものとします。
(1)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めに基づく強制の処分又は裁判所の命令が行われた場合 当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内
(2)法令に基づく強制的な処分が行われた場合 当該処分又は命令の定める範囲内
(3)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足されたと財団が判断した場合 当該開示請求の範囲内
(4)他人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると財団が判断した場合 他人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲内

第7条 利用
1本サービスを利用できるのは、登録された団員・指導員とします。
2本サービスの利用を希望する者は、本利用規約の内容に同意した上で、財団所定の方法により、入団の申込を行うものとします。
3入団の申込をした者(以下「入団申込者」といいます。)は、財団が入団の申込を承諾し、年会費等の入金を確認した時点で団員・指導員になります。

第8条 入団申込の不承諾
財団は、次の各号のいずれかに該当する場合は、財団の判断によって、入団申込者の入団申込を承諾しないことがあります。
(1)入団申込者が、前条第2項の方法によらずに入団の申込を行った場合
(2)入団申込者が、過去に本利用規約又はその他の利用規約等に違反したことを理由として強制退団処分を受けた者である場合
(3)その他財団が不適切と判断した場合

第9条 退団
1団員・指導員が退会を希望する場合には、団員・指導員は、財団所定の方法により、財団に退団の申出を行うものとします。
2財団は、団員・指導員が次の各号に掲げるいずれかの行為を行った場合には、財団の判断によって、団員・指導員を強制的に退団させて本サービスの利用をお断りすることがあります。
(1)第7条第2項の方法によらずに入団の申込を行ったことが明らかとなった場合
(2)本利用規約又はその他の利用規約等に違反した場合
(3)その他財団が不適切と判断した場合

第10条 登録メールアドレス及びパスワードの管理
1団員・指導員は、自分の管理に属する使用可能なメールアドレスを登録メールアドレスとして登録しなければならず、当該登録メールアドレスが自己の管理に属さなくなったときには、自己の管理に属する使用可能な別のメールアドレスに変更しなければならないものとします。
2団員・指導員は、自己の登録メールアドレス及びパスワードの不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任を持つものとします。
3登録メールアドレスやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等につきましては、財団に重過失がある場合を除き、財団はいかなる責任も負いません。

第11条 アカウントの保有
1団員・指導員は1人につき1つのアカウントを保有するものとします。1人が複数のアカウントを保有すること、複数人が1つのアカウントを共同して保有することはできません。ただし、財団が別に認めたものを除きます。
2団員・指導員はいかなる場合においても、アカウントを第三者に譲渡又は貸与することはできません。

第12条 利用環境の整備
1団員・指導員は、本サービスを利用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段を自己の責任と費用において、適切に整備するものとします。
2団員・指導員は自己の利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。
3財団は団員・指導員の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。

第13条 団員・指導員の責任
1団員・指導員は、団員・指導員自身の自己責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負います。
2本サービスを利用して団員・指導員が投稿した活動、日記等の情報に関する責任は、団員・指導員自身にあります。財団は団員・指導員が本サービスを利用して投稿した活動、日記等の情報の内容について、一切責任を負いません。
3団員・指導員が他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾なく第三者の個人情報を開示した場合、著作権法(昭和45年法律第48号)に違反する行為を行った場合その他他人の権利を侵害した場合には、当該団員・指導員は自身の責任と費用において解決しなければならず、財団は一切の責任を負いません。
4団員・指導員は、団員・指導員が本サービスを利用して投稿した活動、日記等の情報について財団に保存義務がないことを認識し、必要な活動、日記等の情報については適宜バックアップをとるものとします。

第14条 禁止事項
団員・指導員は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。禁止事項に違反した場合には、強制退団、利用停止、活動、日記等の情報の全部もしくは一部の削除、又は公開範囲の変更等の不利益な措置を採ることがあります。
(1)財団もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
(2)財団もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
(3)財団もしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って本サービスを利用する行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する活動、日記等の情報(以下、本号において「これらの情報」といいます)について、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
(ア)これらの情報を投稿又は表示する行為。
(イ)これらの情報を収録した媒体を販売する行為。
(ウ)これらの情報を収録した媒体の送信、表示、販売を想起させる広告を投稿又は表示する行為。
(7)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(8)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介し、又は誘引する行為。
(9)他人を自殺に誘引又は勧誘する行為。
(10)次に掲げる活動、日記等の情報を投稿し、又は表示する行為。
(ア)人の殺害、傷害現場を撮影した活動、日記等の情報。
(イ)死体を撮影した活動、日記等の情報。
(ウ)その他残虐な行為を撮影した活動、日記等の情報。
(11)次に掲げる内容の情報を投稿する行為。
(ア)誹謗中傷する内容の情報。
(イ)氏名、住所、勤務先、電話番号等個人を特定しうる内容の情報。
(ウ)活動と関係ない内容の情報。
(エ)真否についての事実確認が困難な内容や虚偽の内容の情報。
(オ)衛生管理上の問題等のしかるべき公的機関へ届け出るべき事項に関する内容の情報。
(カ)トラブルまたはクレームに関する内容の情報。
(キ)その他財団が不適切と判断する内容の情報。
(12)次に掲げる内容の活動、日記等の情報を、本サイト内の投稿可能な箇所に投稿し、又は他の指導員にメッセージで送信する行為。
(ア)商業用の広告、宣伝又は勧誘を目的とする活動、日記等の情報。ただし、財団が別に認めたものを除く。
(イ)アフィリエイトのリンクを含む活動、日記等の情報。
(ウ)無限連鎖講(ネズミ講)、チェーンメール、MLM、リードメール等他人を勧誘する内容の活動、日記等の情報。
(エ)アダルトサイト、ワンクリック詐欺サイト、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を流布させることを目的とするサイト等財団が不適切と判断するサイトに誘導する活動、日記等の情報(単にリンクを張る行為を含む。)。
(オ)その他財団が不適切と判断する活動、日記等の情報。
(13)他の団員・指導員に対して、無差別にメッセージを送信し、もしくは無差別に足あとをつける行為、又は全く面識のない人を無差別にYACに招待する行為。
(14)次に掲げるスパム行為を行うこと。
(ア)スパム投稿・スパムメッセージ 一人又は複数の団員・指導員が、本サイト内の投稿可能な箇所に、同一又は類似の文章を投稿し、又はメッセージで送信する行為。
(イ)スパムワード 一人又は複数の団員・指導員が、本サイト内の投稿可能な箇所に、当該箇所と無関係若しくは関連性の希薄な語句を複数羅列し、又は著しく長い文章若しくは大量の語句を投稿する行為。
(ウ)スパムURL 一人又は複数の団員・指導員が、本サイト内の投稿可能な箇所に、同一のURLを投稿し、又はメッセージで送信する行為。
(エ)その他財団がスパムと判断する行為。
(15)1人が複数のアカウントを保有する行為又は複数人が1つのアカウントを共同して保有する行為。ただし、財団が別に認めたものを除く。
(17)第9条第2項により強制退会とされた団員・指導員を招待する行為。
(19)財団の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(20)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(21)財団又は他者のサーバーに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為、又はこれらの恐れのある行為。
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクを貼る行為。
(23)法令、公序良俗又は本利用規約もしくはその他の利用規約等に違反し、又は他者の権利を侵害すると財団が判断する行為。
(24)その他、財団が不適切と判断する行為。

第15条 サービスの変更等
財団は、財団の都合により、本サービスをいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することができます。

第16条 利用料金
1登録及びサービスは、団員については年会費に含まれ、指導員については無料とする。

第17条 活動、日記等の情報に関する権利
本サービスを利用して活動、日記等の情報を投稿する団員・指導員は、財団に対し、当該活動、日記等の情報が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとします。万一、第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該団員・指導員の費用と責任において問題を解決するとともに、財団に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

第18条 活動、日記等の情報の使用許諾等
1本サービスを利用して投稿された活動、日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作した団員・指導員に帰属します。
2財団は、団員・指導員が投稿する活動、日記等の情報を、本サービスの円滑な提供、財団システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。
3財団が前項に定める形で活動、日記等の情報を使用するにあたっては、情報の一部又は氏名表示を省略することができるものとします。
4財団が第2項に定める形で活動、日記等の情報を使用するにあたっては、団員・指導員が設定している情報の公開の範囲を超える形ではこれを使用しません。

第19条 免責事項
1財団は、団員・指導員の通信や活動に関与しません。万一団員・指導員間の紛争があった場合でも、当該団員・指導員間で解決するものとし、財団はその責任を負いません。
2財団は、本サービスの内容の追加、変更、又は本サービスの中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。
3財団は、団員・指導員によって投稿される活動、日記等の情報を監視したり、保存する義務を負いません。
4財団は、団員・指導員によって投稿される活動、日記等の情報の合法性、道徳性、信頼性、正確性について責任を負いません。団員・指導員によって投稿される活動、日記等の情報が、当該団員・指導員が所属する法人・団体等の内部規則等に適合することについても、責任を負いません。
5財団は、次に掲げる場合には、当該活動、日記等の情報の内容を閲覧したり、保存したり、第三者に開示すること(以下、本項において「閲覧等」といいます)ができるものとします。財団は、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
(1)財団が活動、日記等の情報を投稿した団員・指導員の登録メールアドレスに宛てて閲覧等の同意を求める電子メールを送信した場合であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するとき。
(ア)当該団員・指導員が閲覧等に同意したとき。
(イ)財団が閲覧等の同意を求める電子メールを送信してから7日以内に、これを拒否する旨の当該団員・指導員の電子メールでの回答が財団のメールサーバに到達しなかったとき。ただし、緊急止むを得ない事由が生じたときは除く。
(2)本サービスの技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要な場合。
(3)裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けた場合。
(4)本利用規約に違反する行為又はその恐れのある行為が行われ、活動、日記等の情報の内容を確認する必要が生じたと財団が判断した場合。
(5)人の生命、身体及び財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると財団が判断した場合。
(6)第6条第2項各号に掲げる事項に該当する場合
(7)その他本サイトを適切に運営するために必要が生じた場合。
6財団は、本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為又はその恐れのある行為が行われたと信じるに足りる相当な理由があると判断した場合には、当該行為を行った団員・指導員の強制退会処分、活動、日記等の情報の全部もしくは一部の削除、及び公開範囲の変更等を行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
7本利用規約又はその他の利用規約等が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本利用規約及びその他の利用規約等のうち、財団の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において団員・指導員に発生した損害が財団の債務不履行又は不法行為に基づくときは、財団は、当該団員・指導員が直接被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、財団に重過失がある場合に限ります。

第20条 財団の削除権限
財団は、次に掲げる場合には、活動、日記等の情報の違法性・規約違反の有無に関わらず、関連する活動、日記等の情報について、その全部もしくは一部の削除又は公開範囲の変更等の不利益な措置を行うことができるものとします。
(1)人(実在の人物であるか否かを問わず、漫画・アニメ等のキャラクターを含みます)の裸体(着衣の全部又は一部を欠くものをいいます)を撮影・描写した活動、日記等の情報が投稿された場合。
(2)公的な機関又は専門家(国、地方公共団体、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律のガイドラインに規定された信頼性確認団体、インターネット・ホットライン、弁護士等をいいます)から、活動、日記等の情報について、違法、公序良俗違反又は他人の権利を侵害する等の指摘・意見表明があった場合。
(3)権利者と称する者から、活動、日記等の情報が自分の権利を侵害する旨の申告があった場合。ただし、権利者と称する者から、権利者であることを合理的に判断できる資料を提示され、財団にて慎重に検討した結果、権利者であると財団が判断した場合に限る。

第21条 本利用規約及びその他の利用規約等の有効性
1本利用規約及びその他の利用規約等の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本利用規約及びその他の利用規約等のその他の規定は有効とします。
2利用規約等の規定の一部がある団員・指導員との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、利用規約等はその他の団員・指導員との関係では有効とします。

第22条 本利用規約又はその他の利用規約等違反行為等への対処
1本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為を発見した場合には、お問い合わせフォームから通報してください。
2団員・指導員が本利用規約又はその他の利用規約等に違反したと認められる場合、その他財団が必要と認める場合は、財団は当該団員・指導員に対し以下の対処を講ずることがあります。
(1)本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為等を止め、同様の行為を繰り返さないことを要求すること。
(2)活動、日記等の情報の自発的削除・訂正を求めること。
(3)活動、日記等の情報の全部もしくは一部を削除し、公開範囲を変更し、又は閲覧できない状態(非公開)にすること。
(4)強制退団処分とすること。
(5)入団申込者の入団申込を承諾しないこと。
3団員・指導員は、財団が第8条、第9条第2項、第14条、第20条及び本条第2項の規定に基づいて行った本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為等への対処について、異議を申し立てることはできないものとします。

第23条 準拠法
1本利用規約の準拠法は、日本法とします。

附則
1本利用規約は平成20年10月1日から施行します。
2本利用規約の施行前に団員・指導員によって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
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