dummy
square square square
square
dot
dot
=======★☆=============================================★☆=====
団員の入会及び会費規程
=======★☆=============================================★☆=====

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本宇宙少年団(以下「財団」という。)の定款第42条及び第43条の規定に基づき、団員及び賛助団員の財団への入会について、並びに団員及び賛助団員が支払う会費について、必要な事項を定める。

第1章 団員

(団員の定義)
第2条 団員とは、財団の目的に賛同し、事業に参加する者として、財団への入会手続きを行った個人をいう。

(入会の手続き)
第3条 団員は、別紙の様式により、財団に対して、入会の申請を行う。
2 前項の規定に基づき申請を受理し、財団は速やかに団員としての入会の手続きを行なう。

(入会登録料及び年会費)
第4条 団員は、団員であることを証明する団員証等の発行に必要となる費用として、登録料2000円を財団に納付しなければならない。
2 団員が入会登録料を納付した後に退会し、再度、入会を申請して承認を受けた場合は、入会登録料を免除する。
3 団員は、財団が主催する事業等への参加及び宇宙関連情報の提供等に要する費用として、年会費3000円を納付しなければならない。

(家族割引)
第5条 一つの家族の構成員(例えば、兄弟、姉妹、父母、祖父母など)が団員となるときは、それぞれが団員として入会し、個別に団員証等の発行を受ける。 当該の家族に属する複数の団員は、団員証等の発行に必要となる費用として、それぞれ、登録料2000円を財団に納付しなければならない。
2 前条に準じて、団員が入会登録料を納付した後退会し、再度、入会を申請して承認を受けた場合は、入会登録料を免除する。
3 一つの家族に属する複数の団員は、家族単位で宇宙関連情報の提供等を受けるとして、当該家族に属する団員の数に関わりなく、一家族当たりの年会費として、5000円を財団に納付しなければならない。
4 前項の場合において、一つの家族に属する団員は、それぞれの団員証を示したうえで、財団が主催する事業等に、家族であるいは個別に参加することができる。

(団員の期間及び会費の納付)
第6条 前条までの規定に基づき、入会の手続きを行なった団員は、財団に入会登録料及び年会費を納入しなければならない。
2 団員の有効期間は、年会費納入の日から団員証に記載された期限日までとする。
3 団員の入会手続きの日から2ヶ月経っても、当該団員の入会登録料及び年会費の入金が確認できない場合は、申請を辞退したものとみなす。
(会費の免除又は軽減)
第7条 団員の指導に当たることが適切な者として理事会が認めた団員、災害に被災した団員、その他理事会が会費を免除又は軽減することが適当と認めた団員については、理事会が定めるところにより、入会登録料及び年会費の全部又は一部を免除又は軽減することができる。

(会費の支払方法)
第8条 入会登録料及び年会費の納入の支払い方法は、原則、口座振替とする。

(除名)
第9条 団員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)財団の定款その他の規則に違反したとき
(2)財団の名誉を傷つけ目的に反することをしたとき
(3)団員としてふさわしくない行為をしたとき
(4)団員の資格有効期限より6ヶ月以上経過して正当な理由がなく年会費を納入しないとき

(退会)
第10条 団員は、退会届を財団に提出して任意に退会することができる。
2 前項の場合、団員が既に納入した入会登録料及び年会費は、返還しない。

(会費の使途)
第11条 入会登録料及び年会費は、その50%以上80%以下を公益目的事業費に、他は管理費に使用する。

第2章 賛助団員

(賛助団員の定義)
第12条 賛助団員とは、財団の目的に賛同し、財団の事業を支援する者として、財団への賛助金を納入する個人又は団体をいう。

(賛助金の納付及び通知)
第13条 前条に基づき、賛助金を納入した賛助団員に対して、財団から納入を受けた旨の通知を行なうとともに、財団から遅滞なく受領書を送付するものとする。

(会費の使途)
第14条 賛助団員からの賛助金は、受領した当該会計年度において、その50%以上80%以下を公益目的事業費に、他は管理費に使用する。

第3章 団員及び賛助団員の位置づけ並びに移行措置

(団員及び賛助団員の位置づけ)
第15条 団員及び賛助団員は、法令及び財団の定款により、財団の評議員会及び理事会に付与された職務権限を制約することはできない。
(団員の移行措置)
第16条 財団が公益法人に移行し、この規程が適用された時点で、団員、指導員(分団長、副分団長、リーダ等)として登録されている者は、この規程に従って理事会の加入の承認を受けた団員とみなす。

(賛助団員の移行措置)
第17条 財団が公益法人に移行し、この規程が適用された時点で、賛助会の企業、団体及び個人は、この規程に従って理事会の承認を受けた賛助団員とみなす。

第4章 細則及び改廃
(細則)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

(改廃)
第19条 この規程の改廃は、理事会及び評議員会の決議を経て行う。

附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

   前項にもかかわらず、家族割引を除き入会登録料及び年会費の額については、平成25年4月1日より適用するものとする。


=======★☆=============================================★☆=====
連携団体規程
=======★☆=============================================★☆=====

第1章 日本宇宙少年団の活動の基本
(名 称)
第1条 日本宇宙少年団の英文名はYoung Astronauts Club-Japanとし、略称はYACとする。

(目 的)
第2条 日本宇宙少年団の活動(以下「YAC活動」という。)に参画する分団等の団体及び分団長等の指導員は、公益財団法人日本宇宙少年団(以下「財団」という。)の『未来を担う青少年に、宇宙及び科学への探究心と向上心を促すとともに、人と人とのつながりを大切にして絆を深め、豊かで平和な国際社会の構築に貢献できる人材を養成し、もって青少年の健全な育成に寄与すること』という目的を尊重するとともに、互に、敬意を払い、それぞれの特質を生かし、協力して、YAC活動を進める。

(YAC憲章)
第3条 YAC活動に参画する分団等の団体及び分団長等の指導員は、YAC憲章に基づき、YAC活動を進める。

YAC憲章
1.私達YAC団員は、未来を担う人間として、常に探究心と向上心を身につけることを誓います。
2.私達YAC団員は、宇宙船地球号の乗組員として、世界中の人々と共に、豊かで平和な未来を目指すことを誓います。

(対象)
第4条 YAC活動に参加する分団等の団体及び分団長等の指導員は、団員(財団定款第42条に定める団員をいう。以下同じ。)のみならず、青少年の誰をも対象としてYAC活動を進める。

(拡大)
第5条 YAC活動に参加する分団等の団体及び分団長等の指導員は、YAC活動を通じ、広く、団体、個人及び社会にYAC活動に参画することを呼び掛ける。

第2章 財団の活動推進体制
(YAC活動の連携及び活動推進体制)
第6条 YAC活動に参加する全ての団体及び個人の連携を図り、YAC活動を充実、拡大、発展していくために、定款第44条第2項に基づいて活動委員会(以下「委員会」という。)が設置される。
2 委員会の体制等については、別途運営規則でもって定め、運営の詳細については、委員会において定めることとする。


第3章 YAC活動の連携団体

第1節 ブロック協議会
(ブロック協議会)
第7条 地域内における連携強化と、活動の向上を図ることを目的として、情報交換や研修等を行う組織として、ブロック協議会を設置し、財団の承認を受けなければならない。
2ブロック協議会は、次の要件を備えなければならない。
(1)地区の区分は、別添の「ブロック区分」に定めるとおりとし、ブロック協議会の設立は、1ブロックに1組織とすること。
(2)YAC活動に参画する全ての分団及び団体は、ブロック協議会に所属すること。
3 それぞれのブロック協議会に、会長及び事務局を置く。
4 会長はブロック協議会を代表し、事務局長は会務を処理する。なお、会長及び事務局長の任期は1年とし、再任を可とする。

第2節 地方本部又は支部
(地方本部又は支部)
第8条 別紙に定める「ブロック区分」に基づき、ブロック協議会に所属し、分団及び団体間の活動の調整、相互の支援等を行う組織として、地方本部又は支部を設置し、財団の承認を受けなければならない。

(地方本部)
第9条 財団の承認を受ける地方本部は、次の要件を備えなければならない。
(1)近隣の2支部以上の合意をもって組織すること。
(2)所属する支部間の調整及び活動支援を行い、財団との連絡窓口となり、地域内の活動の円滑化を図ること。
(3)地方本部は、年1回の総会を開催し、事業報告及び決算等を行い、その結果を財団に報告すること。
2 地方本部に、地方本部長を置き、地方本部を代表する。
3 地方本部に、副地方本部長を置くことができる。
4 地方本部の事務局は、地方本部の会計を行うとともに、支部や財団等との連絡調整等を行う。
5 地方本部長及び副地方本部長の任期は5年とし、再任を可とする。

(支部)
第10条 財団の承認を受ける支部は、次の要件を備えなければならない。
(1)近隣の分団及び団体の合計が3団体以上の合意をもって組織し、地方本部があるときは、地方本部に所属すること。
(2)所属する分団及び団体間の調整及び活動支援を行い、地方本部があるときはその連絡窓口となり、地域内の活動を円滑に推進すること。
(3)年1回の総会を開催し、事業報告及び決算等を行い、その結果を財団に報告すること。
2 支部に、支部長を置き、支部を代表する。
3 支部に、副支部長を置くことができる。
4 支部の事務局は、支部の会計を行うとともに、分団や地方本部が有るときは地方本部と、地方本部が無いときは財団等との連絡調整等を行う。
5 支部長及び副支部長の任期は3年とし、再任を可とする。

第3節 分団
(分団)
第11条 YAC活動を実施する組織として、分団を設置し、財団の承認を受けなければならない。

(分団の要件)
第12条 財団の承認を受ける分団は、次の要件を備えなければならない。
(1)原則として、指導員を除く団員が5人以上所属すること。
(2)原則として月1回程度の活動を行い、その状況をホームページに設けられた活動予定・報告ページに告知及び報告すること。
(3)年1回の総会を開催し、活動報告及び決算等を行い、その結果を財団に報告すること。
2 分団には分団長及びリーダーを置くとともに、原則として副分団長を置き、分団長は分団を代表する。
3 分団の事務局は、分団の会計を行うとともに、団員や財団等との連絡調整等を行う。
4 分団の会計責任者は、分団長と独立した家計を営む者が当たることとし、分団長と同一の家計を営む者が会計責任者の場合は、この規程が発効した日から1年以内にこの措置を完了する。

(学校、企業、その他の団体の要件)
第13条 学校、企業、その他の団体において、YAC活動を行う組織を編成し、分団として財団の承認を受けようとする場合は、前条の定めに関わらず、分団長、リーダー等の構成に依らず、異なる構成とすることができる。但し、前条に定める要件を実質的に備えなければならない。
2 前項に基づいて、分団として承認を受ける組織にはYAC活動の指導を行う責任者を置かなければならない。当該指導を行う責任者は、第21条から第25条に定める指導員に関する規定を満たすとともに、「個人情報管理規程」に従い個人情報を的確に管理しなければならない。
3 学校においてYAC活動を行う組織を編成し、分団として財団の承認を受けようとする場合は、年度を単位として申請することを原則とする。

第4節 ブロック協議会、地方本部、支部又は分団の位置づけ等
(ブロック協議会、地方本部、支部及び分団の位置づけ)
第14条 この規程に基づいて承認を受けたブロック協議会、地方本部、支部又は分団は、財団の一部を構成する組織ではなく、法令及び財団の定款により、財団の評議員会及び理事会に付与された職務権限を制約することはできない。

(ブロック協議会、地方本部、支部及び分団の名称)
第15条 この規程に基づいて承認を受けたブロック協議会、地方本部、支部又は分団は、その名称中に『日本宇宙少年団』を、その略称中に『YAC』を使用することができる。
2 前項の定めに関わらず、ブロック協議会、地方本部、支部又は分団は、その名称及び略称に『公益財団法人』を用いることはできない。

(地方本部、支部及び分団のブロック協議会への加入)
第16条 この規程に基づいて承認を受けた分団は、「ブロック区分」に基づき、当該ブロックのブロック協議会に加入するとともに、地方本部が有るときは地方本部及び支部に、地方本部が無いときは支部に、それぞれ、加入して、他の分団との連携強化と、活動の向上を図ることを目的として、情報交換や研修等を行わなければならない。

第5節 ブロック協議会、地方本部、支部又は分団の承認及び取消し
(承認手続き)
第17条 ブロック協議会、地方本部、支部又は分団として、財団の承認を受けようとする組織の代表者は、この規程を遵守することを約束して、別添の申請書式(様式-1)により、財団に申請し、その理事会の承認を受けなければならない。

(承認の取消し)
第18条 財団の理事会は、この章に定める地方本部、支部、分団が、次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1)ブロック協議会、地方本部、支部又は分団が、その活動の継続が困難として、組織を解散したとき。
(2)ブロック協議会、地方本部、支部又は分団が、財団に対して承認の取り消しを求めたとき。
(3)ブロック協議会、地方本部、支部又は分団が、この規程に違反し、財団の警告にも関わらず、当該違反を継続したとき。
(4)ブロック協議会、地方本部、支部又は分団において、犯罪や暴力行為など法令や社会規範に明らかに違反する行為が行われたとき。

第4章 指導員
(指導員の種類)
第19条 YAC活動において、ブロック協議会、地方本部、支部又は分団において、活動を指導する者(以下「指導員」という。)として、次のとおりとする。
(1)ブロック協議会長、事務局長
(2)地方本部長、副地方本部長
(3)支部長、副支部長
(4)分団長、副分団長
(5)リーダー

(指導員の登録)
第20条 前条の(1)、(2)、(3)、(4)については、別添の指導員登録申請書式(様式-2及び様式-3)により、理事会における資格審査を経て、登録される。(5)については、別添の指導員登録申請書式(様式-2)により、所属を希望する地方本部、支部又は分団の長の推薦を受けた後、登録される。また、所属を希望しないリーダーは、別添の指導員登録申請書式(様式-2)により、理事会における資格審査を経て、登録される。
2 指導員の登録料及び会費は、団員と同額とする。

(指導員の要件等)
第21条 分団長及び副分団長の資格は、次のとおりとし、3年毎に更新手続きを行わなければならない。
(1)品性、人格、経験等において、団員を指導することができること。
(2)分団の他の指導員を主導する能力及びYAC活動の全般にわたる知識を有し、分団活動を円滑に実施できる技量を有すること。
(3)年齢は、25歳以上とする。但し、特別の事情により、理事会が必要と認めたときは20歳以上とすることができる。
(4)分団長は、活動する地域の有識者の推薦を、副分団長は、分団長の推薦を有すること。
(5)理事会の定める「宇宙教育指導者セミナー」を受講すること。
(6)分団長の資格を継続する時は、別添の指導員登録申請書式(様式-4及び様式-5)により、財団理事会の承認を得なければならない。
2 リーダーの要件は、次のとおりとし、3年毎に更新手続きを行わなければならない。
(1)品性、人格、経験等において、団員を指導することができること。
(2)YAC活動に関して理解を有するとともに、指導員としての資質の向上に努めることができること。
(3)年齢は、18歳以上とする。但し、高校生は除く。
(4)所属を希望する地区組織の長の推薦を有すること。また、所属を希望しない場合は、理事会での承認を有すること。
(5)理事会の定める「宇宙教育指導者セミナー」を受講すること。
(6)リーダーの資格を継続する場合は、別添の指導員継続申請書式(様式-4)により、所属する分団長もしくは理事会の承認を受けること。
3 支部長、副支部長の資格は、次のとおりとし、任期は3年とする。但し、再任を可とする。
(1)第1項第1号から第3号の規定を準用する。
(2)支部長は、その支部を構成する分団長全員の推薦を、副支部長は、支部長の推薦を有すること。
(3)理事会の定める「宇宙教育指導者セミナー」を受講すること。
(4)支部長、副支部長の資格を継続する時は、別添の指導員登録申請書式(様式-4及び様式-5)により、理事会の承認を得なければならない。
4.地方本部長、副地方本部長の資格は、次のとおりとし、任期は5年とする。但し、再任を可とする。
(1)第1項第1号から第3号の規定を準用する。
(2)地方本部長は、その地方本部を構成する支部長全員の推薦を、副地方本部長は所属する地方本部長の推薦を有すること。
(3)理事会の定める「宇宙教育指導者セミナー」を受講すること。
(4)地方本部長、副地方本部長の資格を継続する時は、別添の指導員登録申請書式(様式-4及び様式-5)により、理事会の承認を得なければならない。

(宇宙教育指導者セミナーの受講)
第22条 指導員は、登録前又は登録後1年以内に、理事会の定める「宇宙教育指導者セミナー」を受講しなければならない。

(指導員の責務)
第23条 指導員は、分団長及び副分団長等と協力して、本協約に則した活動を継続的に実施しなければならない。
2 地区組織の長は、所属する地区組織を運営し、指導員及び団員の指導・育成に努めなければならない。
3 地区組織の副長は、それぞれの組織の長(以下「長」という。)を補佐するとともに、長より特に与えられた任務を分担する。また、長に事故あるとき、又は、長が欠けたときは、これを代理する。
4 地区組織の長は、指導員の推薦に当たり、団員への影響や保護者に対する責任等に鑑み、指導員として相応しい人を推薦するよう、十分に注意を払わなければならない。

(サブリーダー)
第24条 分団長は、必要により団員の中からリーダーの補佐として、サブリーダーを指名することができる。

(個人情報管理)
第25条 指導員は、所属するブロック協議会、地方本部、支部又は分団もしくは財団における名簿等の個人情報について、個人情報を保護する観点から、活動上必要な場合のみ利用し、他の目的のために使用しないなど、個人情報の管理を徹底しなければならない。

(情報連絡担当者)
第26条 ブロック協議会、地方本部、支部又は分団には、それぞれ、情報連絡担当者となる指導員を1名置かなければならない。
2 情報連絡担当者は、ホームページによるサービスについて財団との連絡窓口となり、団員、指導員の登録に関し、ブロック協議会、地方本部、支部又は分団の長との事前協議を得て、代わりに承認、決裁を行うことができる。
3 情報連絡担当適任者がいないときは、ブロック協議会、地方本部、支部又は分団の長が兼務することができる。

(指導員の登録抹消)
第27条 理事会は、指導員が、次の各号の一に該当するときは、指導員の登録を抹消することができる。
(1)所属するブロック協議会、地方本部、支部又は分団の長もしくは指導員本人が活動の継続が困難とした場合、別添の指導員登録抹消申請書式(様式-6及び様式-7)に従い、登録抹消を申請し、理事会がこれを認めたとき。
(2)任期が過ぎても、指導員を更新して継続する旨の意思表示・申請が行われないとき。
(3)本規程に違反し、財団の警告にも関わらず、当該の違反を継続したとき。
(4)犯罪や暴力行為など法令や社会規範に明らかに違反する行為を行ったとき。

第5章 連携団体長会議

(連携団体長会議の設置)
第28条 この規程に基づいて承認を受けた分団が行うYAC活動を推進するため、分団の全体会議の場として連携団体長会議を設け、分団活動等を活性化するための方策を検討し、活動組織相互の情報交換等を行う。

(連携団体長会議の運営)
第29条 連携団体長会議は、活動委員会のもとに、次により運営する。
(1)YAC活動の方策を検討し、地区組織単独では解決できない問題点等を協議し、情報の交換等を行う。
(2)ブロック協議会長、地方本部長、支部長及び分団長で構成する。但し、各組織の長が出席できないときは、所属する指導員に代理させることが出来る。
(3)会議の開催に先立ち、構成員の互選により議長及び副議長を選出する。
(4)原則として、年1回開催する。
2 第14条に定める学校、企業、その他の団体における分団は、当該組織の代表者が連携団体長会議に出席することができる。
3 財団の役職員及び活動委員会の委員は、連携団体長会議に出席し、必要に応じて発言し、意見を述べることができる。
4 連携団体長会議の実施に係る事項は、連携団体長会議で定める。

第6章 改正及び移行措置

(改正)
第30条 この規程の改廃は、財団の理事会の議決を経て行う。

(移行措置)
第31条 財団の公益承認時に、YAC活動に参加している、全てのブロック協議会、地方本部、支部及び分団並びに全ての指導員は、特段の意思表示のない限り、この規程を受諾し、遵守することを約束したものとみなす。
2 上記に基づき、この協約を受諾し、遵守することを約束したブロック協議会、地方本部、支部及び分団並びに全ての指導員は、この規程に基づいて、ブロック協議会、地方本部、支部及び分団並びにその指導員として承認され、活動しているものとみなされる。
3 本規程の施行によって重大な影響を受ける分団等が有る場合には、当該分団の代表者は、意思表示を行って、理事会が認めた場合は、この規程の一部によって支障が出る部分について猶予期間の承認を受けるなどの措置を受けることができる。この特例措置を受けた場合は、規程の当該部分は、当該の当事者にはその猶予期間中は適用しない。

附 則
この規程は、平成24年8月1日から施行する。(平成24年12月14日第3回理事会決議)


=======★☆=============================================★☆=====
YACウェブサービス利用規約
=======★☆=============================================★☆=====
第1条 はじめに
1この利用規約(以下「本利用規約」といいます)は、公益財団法人日本宇宙少年団(以下「財団」といいます)が本サイト上で提供するサービスを、団員及び指導員が利用する際の一切の行為に適用されます。
2本利用規約は、本サービスの利用条件を定めるものです。団員及び指導員は、本利用規約に従い本サービスを利用するものとします。
3団員及び指導員は、本サービスを利用することにより、本利用規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。

第2条 定義
本利用規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本サイト:財団が運営するウェブサイト(PCサイト http://www.yac-j.or.jp)をいいます。
(2)本サービス:本サイト上で提供される全てのサービスをいいます。
(3)登録メールアドレス:本サービスの提供を受ける目的で、団員・指導員が財団に提供したメールアドレスの情報をいいます。
(6)パスワード:本サービスを利用するに当たって、登録メールアドレスと照合して本人を識別するための文字列をいいます。
(7)活動、日記等の情報:日記、プロフィール、コメント、画像等本サービスを利用して投稿できる情報をいいます。
(8)投稿:団員・指導員が本サイトに活動、日記等の情報をアップロードする行為をいいます。

第3条 本利用規約の変更
1財団は、財団の判断により、本利用規約をいつでも任意の理由で変更することができるものとします。
2変更後の利用規約は、財団が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
3団員・指導員が、本利用規約の変更の効力が生じた後に本サービスをご利用になる場合には、変更後の利用規約の全ての記載内容に同意したものとみなされます。

第5条 個人情報の取扱い
財団は、個人情報を「個人情報保護基本方針(平成24年10月18日第2回理事会決議)」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第6条 通信の秘密
1財団は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条に基づき、団員・指導員の通信の秘密を守ります。
2財団は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める範囲内において前項の守秘義務を負わないものとします。
(1)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めに基づく強制の処分又は裁判所の命令が行われた場合 当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内
(2)法令に基づく強制的な処分が行われた場合 当該処分又は命令の定める範囲内
(3)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足されたと財団が判断した場合 当該開示請求の範囲内
(4)他人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると財団が判断した場合 他人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲内

第7条 利用
1本サービスを利用できるのは、登録された団員・指導員とします。
2本サービスの利用を希望する者は、本利用規約の内容に同意した上で、財団所定の方法により、入団の申込を行うものとします。
3入団の申込をした者(以下「入団申込者」といいます。)は、財団が入団の申込を承諾し、年会費等の入金を確認した時点で団員になります。

第8条 入団申込の不承諾
財団は、次の各号のいずれかに該当する場合は、財団の判断によって、入団申込者の入団申込を承諾しないことがあります。
(1)入団申込者が、前条第2項の方法によらずに入団の申込を行った場合
(2)入団申込者が、過去に本利用規約又はその他の利用規約等に違反したことを理由として強制退団処分を受けた者である場合
(3)その他財団が不適切と判断した場合

第9条 退団
1団員・指導員が退会を希望する場合には、団員・指導員は、財団所定の方法により、財団に退団の申出を行うものとします。
2財団は、団員・指導員が次の各号に掲げるいずれかの行為を行った場合には、財団の判断によって、団員・指導員を強制的に退団させて本サービスの利用をお断りすることがあります。
(1)第7条第2項の方法によらずに入団の申込を行ったことが明らかとなった場合
(2)本利用規約又はその他の利用規約等に違反した場合
(3)その他財団が不適切と判断した場合

第10条 登録メールアドレス及びパスワードの管理
1団員・指導員は、自分の管理に属する使用可能なメールアドレスを登録メールアドレスとして登録しなければならず、当該登録メールアドレスが自己の管理に属さなくなったときには、自己の管理に属する使用可能な別のメールアドレスに変更しなければならないものとします。
2団員・指導員は、自己の登録メールアドレス及びパスワードの不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任を持つものとします。
3登録メールアドレスやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等につきましては、財団に重過失がある場合を除き、財団はいかなる責任も負いません。

第11条 アカウントの保有
1団員・指導員は1人につき1つのアカウントを保有するものとします。1人が複数のアカウントを保有すること、複数人が1つのアカウントを共同して保有することはできません。ただし、財団が別に認めたものを除きます。
2団員・指導員はいかなる場合においても、アカウントを第三者に譲渡又は貸与することはできません。

第12条 利用環境の整備
1団員・指導員は、本サービスを利用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段を自己の責任と費用において、適切に整備するものとします。
2団員・指導員は自己の利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。
3財団は団員・指導員の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。

第13条 団員・指導員の責任
1団員・指導員は、団員・指導員自身の自己責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負います。
2本サービスを利用して団員・指導員が投稿した活動、日記等の情報に関する責任は、団員・指導員自身にあります。財団は団員・指導員が本サービスを利用して投稿した活動、日記等の情報の内容について、一切責任を負いません。
3団員・指導員が他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾なく第三者の個人情報を開示した場合、著作権法(昭和45年法律第48号)に違反する行為を行った場合その他他人の権利を侵害した場合には、当該団員・指導員は自身の責任と費用において解決しなければならず、財団は一切の責任を負いません。
4団員・指導員は、団員・指導員が本サービスを利用して投稿した活動、日記等の情報について財団に保存義務がないことを認識し、必要な活動、日記等の情報については適宜バックアップをとるものとします。

第14条 禁止事項
団員・指導員は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。禁止事項に違反した場合には、強制退団、利用停止、活動、日記等の情報の全部もしくは一部の削除、又は公開範囲の変更等の不利益な措置を採ることがあります。
(1)財団もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
(2)財団もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
(3)財団もしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って本サービスを利用する行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する活動、日記等の情報(以下、本号において「これらの情報」といいます)について、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
(ア)これらの情報を投稿又は表示する行為。
(イ)これらの情報を収録した媒体を販売する行為。
(ウ)これらの情報を収録した媒体の送信、表示、販売を想起させる広告を投稿又は表示する行為。
(7)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(8)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介し、又は誘引する行為。
(9)他人を自殺に誘引又は勧誘する行為。
(10)次に掲げる活動、日記等の情報を投稿し、又は表示する行為。
(ア)人の殺害、傷害現場を撮影した活動、日記等の情報。
(イ)死体を撮影した活動、日記等の情報。
(ウ)その他残虐な行為を撮影した活動、日記等の情報。
(11)次に掲げる内容の情報を投稿する行為。
(ア)誹謗中傷する内容の情報。
(イ)氏名、住所、勤務先、電話番号等個人を特定しうる内容の情報。
(ウ)活動と関係ない内容の情報。
(エ)真否についての事実確認が困難な内容や虚偽の内容の情報。
(オ)衛生管理上の問題等のしかるべき公的機関へ届け出るべき事項に関する内容の情報。
(カ)トラブルまたはクレームに関する内容の情報。
(キ)その他財団が不適切と判断する内容の情報。
(12)次に掲げる内容の活動、日記等の情報を、本サイト内の投稿可能な箇所に投稿し、又は他の指導員にメッセージで送信する行為。
(ア)商業用の広告、宣伝又は勧誘を目的とする活動、日記等の情報。ただし、財団が別に認めたものを除く。
(イ)アフィリエイトのリンクを含む活動、日記等の情報。
(ウ)無限連鎖講(ネズミ講)、チェーンメール、MLM、リードメール等他人を勧誘する内容の活動、日記等の情報。
(エ)アダルトサイト、ワンクリック詐欺サイト、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を流布させることを目的とするサイト等財団が不適切と判断するサイトに誘導する活動、日記等の情報(単にリンクを張る行為を含む。)。
(オ)その他財団が不適切と判断する活動、日記等の情報。
(13)他の団員・指導員に対して、無差別にメッセージを送信し、もしくは無差別に足あとをつける行為、又は全く面識のない人を無差別にYACに招待する行為。
(14)次に掲げるスパム行為を行うこと。
(ア)スパム投稿・スパムメッセージ 一人又は複数の団員・指導員が、本サイト内の投稿可能な箇所に、同一又は類似の文章を投稿し、又はメッセージで送信する行為。
(イ)スパムワード 一人又は複数の団員・指導員が、本サイト内の投稿可能な箇所に、当該箇所と無関係若しくは関連性の希薄な語句を複数羅列し、又は著しく長い文章若しくは大量の語句を投稿する行為。
(ウ)スパムURL 一人又は複数の団員・指導員が、本サイト内の投稿可能な箇所に、同一のURLを投稿し、又はメッセージで送信する行為。
(エ)その他財団がスパムと判断する行為。
(15)1人が複数のアカウントを保有する行為又は複数人が1つのアカウントを共同して保有する行為。ただし、財団が別に認めたものを除く。
(17)第9条第2項により強制退会とされた団員・指導員を招待する行為。
(19)財団の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(20)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(21)財団又は他者のサーバーに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為、又はこれらの恐れのある行為。
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクを貼る行為。
(23)法令、公序良俗又は本利用規約もしくはその他の利用規約等に違反し、又は他者の権利を侵害すると財団が判断する行為。
(24)その他、財団が不適切と判断する行為。

第15条 サービスの変更等
財団は、財団の都合により、本サービスをいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することができます。

第16条 利用料金
1マイページ等の利用サービスは、年会費に含まれる。

第17条 活動、日記等の情報に関する権利
本サービスを利用して活動、日記等の情報を投稿する団員・指導員は、財団に対し、当該活動、日記等の情報が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとします。万一、第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該団員・指導員の費用と責任において問題を解決するとともに、財団に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

第18条 活動、日記等の情報の使用許諾等
1本サービスを利用して投稿された活動、日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作した団員・指導員に帰属します。
2財団は、団員・指導員が投稿する活動、日記等の情報を、本サービスの円滑な提供、財団システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。
3財団が前項に定める形で活動、日記等の情報を使用するにあたっては、情報の一部又は氏名表示を省略することができるものとします。
4財団が第2項に定める形で活動、日記等の情報を使用するにあたっては、団員・指導員が設定している情報の公開の範囲を超える形ではこれを使用しません。

第19条 免責事項
1財団は、団員・指導員の通信や活動に関与しません。万一団員・指導員間の紛争があった場合でも、当該団員・指導員間で解決するものとし、財団はその責任を負いません。
2財団は、本サービスの内容の追加、変更、又は本サービスの中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。
3財団は、団員・指導員によって投稿される活動、日記等の情報を監視したり、保存する義務を負いません。
4財団は、団員・指導員によって投稿される活動、日記等の情報の合法性、道徳性、信頼性、正確性について責任を負いません。団員・指導員によって投稿される活動、日記等の情報が、当該団員・指導員が所属する法人・団体等の内部規則等に適合することについても、責任を負いません。
5財団は、次に掲げる場合には、当該活動、日記等の情報の内容を閲覧したり、保存したり、第三者に開示すること(以下、本項において「閲覧等」といいます)ができるものとします。財団は、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
(1)財団が活動、日記等の情報を投稿した団員・指導員の登録メールアドレスに宛てて閲覧等の同意を求める電子メールを送信した場合であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するとき。
(ア)当該団員・指導員が閲覧等に同意したとき。
(イ)財団が閲覧等の同意を求める電子メールを送信してから7日以内に、これを拒否する旨の当該団員・指導員の電子メールでの回答が財団のメールサーバに到達しなかったとき。ただし、緊急止むを得ない事由が生じたときは除く。
(2)本サービスの技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要な場合。
(3)裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けた場合。
(4)本利用規約に違反する行為又はその恐れのある行為が行われ、活動、日記等の情報の内容を確認する必要が生じたと財団が判断した場合。
(5)人の生命、身体及び財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると財団が判断した場合。
(6)第6条第2項各号に掲げる事項に該当する場合
(7)その他本サイトを適切に運営するために必要が生じた場合。
6財団は、本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為又はその恐れのある行為が行われたと信じるに足りる相当な理由があると判断した場合には、当該行為を行った団員・指導員の強制退会処分、活動、日記等の情報の全部もしくは一部の削除、及び公開範囲の変更等を行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
7本利用規約又はその他の利用規約等が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本利用規約及びその他の利用規約等のうち、財団の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において団員・指導員に発生した損害が財団の債務不履行又は不法行為に基づくときは、財団は、当該団員・指導員が直接被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、財団に重過失がある場合に限ります。

第20条 財団の削除権限
財団は、次に掲げる場合には、活動、日記等の情報の違法性・規約違反の有無に関わらず、関連する活動、日記等の情報について、その全部もしくは一部の削除又は公開範囲の変更等の不利益な措置を行うことができるものとします。
(1)人(実在の人物であるか否かを問わず、漫画・アニメ等のキャラクターを含みます)の裸体(着衣の全部又は一部を欠くものをいいます)を撮影・描写した活動、日記等の情報が投稿された場合。
(2)公的な機関又は専門家(国、地方公共団体、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律のガイドラインに規定された信頼性確認団体、インターネット・ホットライン、弁護士等をいいます)から、活動、日記等の情報について、違法、公序良俗違反又は他人の権利を侵害する等の指摘・意見表明があった場合。
(3)権利者と称する者から、活動、日記等の情報が自分の権利を侵害する旨の申告があった場合。ただし、権利者と称する者から、権利者であることを合理的に判断できる資料を提示され、財団にて慎重に検討した結果、権利者であると財団が判断した場合に限る。

第21条 本利用規約及びその他の利用規約等の有効性
1本利用規約及びその他の利用規約等の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本利用規約及びその他の利用規約等のその他の規定は有効とします。
2利用規約等の規定の一部がある団員・指導員との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、利用規約等はその他の団員・指導員との関係では有効とします。

第22条 本利用規約又はその他の利用規約等違反行為等への対処
1本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為を発見した場合には、お問い合わせフォームから通報してください。
2団員・指導員が本利用規約又はその他の利用規約等に違反したと認められる場合、その他財団が必要と認める場合は、財団は当該団員・指導員に対し以下の対処を講ずることがあります。
(1)本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為等を止め、同様の行為を繰り返さないことを要求すること。
(2)活動、日記等の情報の自発的削除・訂正を求めること。
(3)活動、日記等の情報の全部もしくは一部を削除し、公開範囲を変更し、又は閲覧できない状態(非公開)にすること。
(4)強制退団処分とすること。
(5)入団申込者の入団申込を承諾しないこと。
3団員・指導員は、財団が第8条、第9条第2項、第14条、第20条及び本条第2項の規定に基づいて行った本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為等への対処について、異議を申し立てることはできないものとします。

第23条 準拠法
1本利用規約の準拠法は、日本法とします。

附則
1本利用規約は平成24年8月1日から施行します。
2本利用規約の施行前に団員・指導員によって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
dot
dot
square
square square square
dummy dummy